障害福祉サービスの人員不足減算、最大3ヵ月の猶予へ 厚労省が方針 人材確保の難しさを考慮

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掲載日時: 2026.05.04 18:11

障害福祉サービスの人員不足減算、最大3ヵ月の猶予へ

厚生労働省は28日、障害福祉サービスの人員配置基準を満たさない事業所の給付費の減算(原則3割減算)について、やむを得ない事情がある場合に限り、適用の猶予期間を最大3ヵ月間に延長する方針を示した。障害福祉サービス報酬を議論する有識者会議(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)を開催し、こうした方針を説明した。

人員不足に対する猶予期間の拡大

  • 突発的で想定が困難な事情によって生活支援員や看護職員などの欠如が生じた場合に対象となる。
  • 1年に1回に限り、最大3ヵ月間は減算の適用を猶予する。

職員確保の取り組みと条件

厚労省は、事業所が職員の確保を図ることを前提条件にする。また、人員配置基準から1割を超えて人員が減少している場合は対象外とする。

目的と対象サービス

措置の目的は、事業所の安定化、サービス提供体制の維持であり、日中活動系、居住支援系、訓練系、就労系、障害児通所系など幅広いサービスが対象となる。

この措置は、深刻な人手不足を背景に、見直しを求める声が上がっていた経緯がある。先行する医療分野・介護分野と足並みを揃える狙いがある。

現行の規定では、人員の欠如が生じた月の翌月末まで減算を適用しないが、今回の措置はやむを得ない事情がある事業所に限る猶予期間の拡大を意味する。

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