ベア評価料、基準未達となった翌月から算定できない-対象職員は「0人」など 改定の疑義解釈11

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掲載日時: 2026.08.02 00:04

【要注意】算定料がゼロになるリスクとは?診療報酬改定における「基準未達」の対応マニュアル

医療・介護施設の経営者様、事務方担当者の皆様へ。厚生労働省による診療報酬改定は、日頃から制度を把握することが不可欠な最重要テーマです。

先日公表された「疑義解釈資料」を確認すると、収益に直結する評価料(例:ベースアップ評価料や看護職員処遇改善評価料)について、非常に明確かつ厳しいルール変更が示されています。特に問題視されているのが、対象職員の数が基準を満たさなくなった場合の取り扱いです。

この記事では、現場のスタッフが「算定停止」のリスクを回避し、常にコンプライアンスを維持するために押さえておくべきポイントを、専門的な視点から解説します。

💡診療報酬改定:「対象職員ゼロ人」となるとどうなる?

今回の資料の根幹は、「基準を満たさなくなった場合の対応責任」が施設の側にあるという明確な指摘です。具体的には、ベースアップ評価料や各種処遇改善評価料など、算定に際して「一定の職員構成」を必須とする項目において、対象となる職員数が規定(例:最低〇人)を下回った場合のリスクが浮き彫りになっています。

✅最重要ポイント:迅速な届け出変更と算定停止

厚生労働省の指示は極めて明確です。基準未達が判明した施設は、単に状況を把握しているだけでは不十分であり、以下の2点を迅速に行う必要があります。

  • 速やかな届け出内容の変更: 対象職員数の減少や基準達成の見込みがない場合は、直ちに管轄部署へ届出を変更しなければなりません。
  • 次月からの算定停止: 提出された書類や状況証拠に基づき、「翌月以降」から当該評価料を算定することを停止しなければなりません。

このルールを無視し、基準未達にもかかわらず「これまで通り算出してしまう」ことは、巡り巡って診療報酬の不当請求行為と見なされ、大きな経営リスクにつながる可能性

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