掲載日時: 2026.09.26 18:03
包括型訪問看護療養費の算定に注意!「同日算定制限」と「往診料」の併算不可のポイント
訪問看護や在宅医療の分野において、診療報酬および介護報酬の算定ルールは常に更新され、現場の担当者に大きな影響を与えます。「包括型訪問看護療養費」は、在宅療養支援を行う上で非常に重要な制度ですが、最近の厚生労働省による疑義解釈により、算定ルールに重要な制限が設けられたことが発表されました。
この変更点が、「同日算定の制限」と「往診料との併算不可」という形で具体化されています。これらのルール変更を正しく理解することは、適切な請求(算定)を行う上で絶対に欠かせません。本記事では、この重要なルールの変更点と、それが現場の事業所にどのような影響を与えるのかを詳しく解説します。
そもそも「包括型訪問看護療養費」とは?
まず、基本的な理解として、「包括型訪問看護療養費」は、在宅で長期にわたり療養を継続する患者さんに対して、訪問看護サービス一式を包括的に支援するための費用を指します。この費用には、看護師によるケアだけでなく、療養環境の整備やケアマネジメントなど、多岐にわたるサービスが含まれており、在宅療養を支える柱の一つとなっています。
この包括的な構造があるがゆえに、算定ルールは非常に複雑であり、どのサービスを、どのようなタイミングで算定するかという点が極めて重要になってきます。
【最重要】算定の制限のポイント:「同日算定」と「往診料」
今回、厚労省から明確化された疑義解釈の根幹は、以下の二点に集約されます。
1. 同日算定に関する制限の明確化
これまで経験的に理解されてきた算定の枠組みに対し、「同日」に複数の類似したサービスを算定することに制限が設けられています。これは、報酬体系の適正化を図り、過剰な請求を防ぐことを目的としています。特に、複数の種類の訪問サービスが同一日に提供される場合の組み合わせに注意が必要です。
2. 往診料との併算不可が原則となる
最も現場の事業所が注意すべき点が、「包括型訪問看護療養費」と「往診料」を原則として同日単位で併せて算定することが難しいという点です。
- なぜ併算不可になるのか?: 往診料は医師による診察行為に焦点を当てた費用であるのに対し、包括型訪問看護療養費は、包括的な看護ケア(看護師の行動)全体をカバーする費用という性質の違いがあります。同じ日に、この二つの目的が重なる場合、それぞれの費用を分けることが困難と判断されるため、制限がかかります。
- 現場での注意点: 「往診があれば看護師が動く」という関連性から、無意識のうちに両方を算定してしまうケースが想定されます。実務担当者は、算定を行う前に「本当にこの二つのサービスが独立した価値を持つか」という視点を持つことが求められます。
実務上の取り扱いと確認事項
このルールの厳格化に伴い、事業所側で取るべき具体的なアクションがいくつかあります。
- ①提供サービスの明確


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