掲載日時: 2026.05.04 00:19
障害福祉サービスの人員不足減算、最大3ヵ月の猶予へ
厚生労働省は28日、障害福祉サービスの人員配置基準を満たさない事業所の給付費の減算(原則3割減算)について、やむを得ない事情がある場合に限り、適用の猶予期間を最大3ヵ月間に延長する方針を示した。障害福祉サービス報酬を議論する有識者会議(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)を開催し、こうした方針を説明した。
措置の詳細
- 突発的で想定が困難な事情によって生活支援員や看護職員などの欠如が生じたケースが対象
- 1年に1回に限って、最大3ヵ月間は減算の適用を猶予
- 事業所が職員の確保を図ることを前提条件に
目的と背景
この措置は事業所の安定化を図り、サービス提供体制を維持することが目的。人手不足が深刻化しており、質の低下を招く可能性があるため、見直しを行う必要がある。
障害福祉サービス分野が他の医療・介護分野に比べ遅れていたこともあり、今回の措置が導入された。
拡大された対象範囲
現行の規定では、人員の欠如が生じた月の翌月末まで減算が適用されないが、今回の措置はやむを得ない事情がある場合に限って猶予期間が拡大された。日中活動系、居住支援系、訓練系、就労系、障害児通所系など幅広いサービスが対象となる。
厚労省の取り組みにより、障害福祉サービスの人員不足への対応が進み、サービスの質の向上につながることが期待される。
ソース元はこちら: 障害福祉サービスの人員不足減算、最大3ヵ月の猶予へ 厚労省が方針を発表 人材確保の難しさを考慮
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